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さざんか福祉会後援会

宝塚さざんか福祉会後援会について

宝塚さざんか福祉会は、知的障害者が地域の中で市民のみなさんと一緒にいきいきと生活できるよう手をつなぐ育成会が中心になって、昭和52年に設立されました。
後援会は知的障害者の仲間を応援し、地域の人々に知的障害者に対する理解を求めるとともに、さざんか福祉会の社会化を更に進めていくための支援活動を行っています。

このような活動を広げていくためには、ひとりでも多くの市民のみなさまの支えが必要です。
 

後援会会則

(目的)
第1条 本会は、社会福祉法人「宝塚さざんか福祉会」(以下「本会」という。)の事業推進のため協力援助することを目的とする。
 
(名称及び事務所)
第2条  本会は、「宝塚さざんか福祉会後援会」と称し、事務所を次の所在地に置く。
     宝塚市安倉西3丁目1番5号 宝塚さざんか福祉会法人本部内
2 本会の事務を処理するため、若干名の職員を置く。
 
(事業)
第3条 本会は第1条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
    ① 福祉会の経営する施設の運営援助
    ② 知的障害者のための啓蒙運動
    ③ 知的障害者の職場開拓及び就労支援
    ④ 知的障害者の地域生活支援
    ⑤ 会員相互の親睦
    ⑥ その他、本会の目的達成のために必要な事業
 
(会員)
第4条 本会は、第1条の目的に賛同した次の会員で構成する。
    ① 一般個人会員
    ② 特別個人会員
    ③ 団体会員
    ④ 協力会員(ボランティア)
 
(役員の定数)
第5条 本会に次の役員を置く。
    ① 理事 15名~20名
    ② 監事 2名
2 理事の互選により、理事のうち1名は会長に、2名は副会長となる。
 
(役員の任期)
第6条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 役員が退任したときは、その後任者の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期期間が満了しても、次期役員が決まる迄その任を務めるものとする。
 
(役員の選出)
第7条 理事及び監事は総会で選出される。
 
(役員の職務)
第8条 会長は、本会を代表し会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、予め会長が指定する副会長がその職務を代行する。
3 監事は本会の会計を監査する。
 
(会議)
第9条 本会の会議は、総会及び理事会とする。
2 総会は本会の最高議決機関とし、出席した会員の過半数を以って決議する。
3 総会は、毎年1回定時総会を開催するほか、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
4 理事会は、過半数の出席(委任状によるものを含む)により成立する。
5 理事会は、会長が議長を務め、出席理事の過半数を以って決議する。
 
(名誉会長、顧問及び参与)
第10条 本会に名誉会長1名及び若干名の顧問・参与をおく。
2 前項の役職は、理事会の決議を経て会長が総会で推挙する。
 
(経費)
第11条 会費は、個人会費・団体会費とし、年額とする。
    一般個人会費 一口 3,000円
    特別個人会費 一口 10,000円
    団体会費 一口 10,000円
 
(会計年度)
第12条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 
(備付け簿冊)
第13条 本会に次の簿冊を備え付ける。
    ① 会員名簿
    ② 会計出納簿
    ③ 会議書類簿
    ④ その他会長が必要と認めた簿冊
 
(会則の改廃)
第14条 本会の会則の改廃は、総会で決する。
 
(委任)
第15条 この会則で定めるもののほか、必要な事項は理事会の議決を経て会長が定める。
 

付 則 この会則は昭和52年4月17日より実施する。
        昭和54年6月30日 一部改正
        昭和56年6月28日 一部改正
        昭和62年6月15日 一部改正
        平成 3年6月14日 一部改正
        平成 6年6月20日 一部改正
        平成12年6月20日 一部改正
        平成17年5月25日 一部改正
        平成18年5月26日 一部改正
        平成20年6月2日に一部改正し、同年5月26日に遡って
        適用する。
        平成29年6月7日 一部改正
 
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